ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

不動産の名義を変更したい方へ image-不動産の名義を変更したい方へ

 

自宅を子供に贈与したい、離婚したので共有名義の不動産を単独名義に変更したいなど所有者が変更となる場合には法務局へ登記申請が必要となります。

登記簿に記載されている不動産の名義を変更したいという場面に出くわすこともあるでしょう。但し、ただ単に名義を変更したいというだけで、例えば、父名義の不動産(土地・家・マンションなど)を子供名義の不動産に変更することは出来ません。不動産登記は所有権が移転する等、実体上の権利変動があって初めて変更することが出来るので、何の理由もなしに変更することは出来ないからです。

例えば、「今持っている自宅を子供に贈与したい。」であれば「贈与」。「離婚したので夫婦共有名義になっているマンションを単独所有にして欲しい。」であれば「財産分与」がそれぞれ所有権移転の原因となります。以下に所有権が移転することとなる主な原因を挙げます。これにより所有権が移転することになれば、登記簿の名義を書き換える必要が発生します。不動産の名義変更の手続きは申請書の作成や添付書類の準備さらには管轄の法務局への申請など慣れない方には大変かと思います。そこで登記のプロである我々ひかり司法書士法人にお任せ下さい。

不動産の名義変更が必要となる時

こんな時には不動産の名義変更が必要となります。
遺贈 遺言により不動産を譲り受けた。
生前贈与 配偶者や子供に自宅(不動産)を贈与したい。
不動産売買 不動産を売った(または買った)
遺産相続 不動産の所有者が亡くなった。
相続による不動産の名義変更はこちらで詳しく解説しております
離婚財産分与 離婚により自宅を夫の名義から妻の名義へ変更や共有名義を単独所有にしたい。
離婚による夫婦共有名義の名義変更はこちらで詳しく解説しております
会社の
合併・分割
会社が合併して新しい会社を設立した。または会社が分割して新たに設立した会社が不動産を引き継いだ。
不動産の交換 Aが持ってる土地とBが持ってる土地をとりかえた。
代物弁済 借金返済の代わりに家(不動産)を渡した。
真正な登記名義の
回復
登記された名義が間違っていたので、これを正しい名義にやり直す。
※AからBが買ったのに登記がAからCが買ったように登記されている場合に、このC名義の登記を抹消せずに直接CからBへの移転登記をすることが可能です。

不動産名義変更の費用

手続き 司法書士報酬 実費・税金(登録免許税)
不動産の名義変更(登記申請) 50,000円~
※所有権移転の原因により変わります
土地…不動産評価額の1.5%
(相続による場合0.4%)
建物…不動産評価額の2.0%
(相続による場合0.4%)
登記事項証明書 1通 550円

不動産の名義変更完了までの流れ

01まずはお気軽に電話またはメールでお問合せ下さい。☎0120-936-507

02初回面談 手続きの説明、見積書提示

委任契約 ※委任契約まで費用はかかりません。

03必要書類の準備作成

04作成書類に署名捺印

05法務局へ名義変更の登記申請

06不動産の名義変更手続き完了

相続に関係する不動産の名義変更について「ひかり相続手続きサポーター」のサイトで詳しく解説しております

ひかり相続手続きサポーター

「ひかり」が提供するサービスのご紹介。こんな時「ひかり」におまかせ下さい

会社を設立される方へ イメージ

会社を設立される方へ

これから起業される方を様々な方面からサポートます。ご利用に応じて2つのプランをご用意しています。

不動産の名義変更をされる方へ イメージ

不動産の名義変更をされる方へ

不動産の所有者が変更となる場合には法務局への登記申請が必要です。司法書士は登記のプロですので安心しておまかせください。

相続・遺言の相談 イメージ

相続・遺言の相談

大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

任意売却をご検討の方へ イメージ

任意売却をご検討の方へ

住宅ローンが払えないなど、ひとりで悩まないで下さい。「任意売却」という解決策のご提案をさせていただきます。

成年後見制度のご利用 イメージ

成年後見制度のご利用

ご利用の仕方は、状況、家庭の事情等によっても様々です。まずはお気軽にご相談ください。

土地・建物登記業務 イメージ

土地・建物登記業務

建物を新築・増築されたり、土地を分割したいなど登記に関する業務についてのご案内。

測量業務 イメージ

測量業務

土地の境界を確定させたい方や、現況を知りたい方は、土地家屋調査士による測量のご案内。

ひかり家族信託サポートサービス

料金表ページへ

お問い合わせページへ

copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.