一般貨物自動車運送事業許可について
一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、会社や個人の方から荷物の運送の依頼を受け、トラックを使用して運送する事業のことをいい、事業を始めるためには、営業所を管轄する運輸支局へ申請をし許可を受けることが必要です。
また、許可の決定までの期間は申請が受理された後、おおよそ3ヶ月程度の期間が必要となります。
一般貨物自動車運送事業の許可基準
営業区域
原則として営業所を置く都道府県単位での許可となります。
営業所
営業所は自己所有・賃貸のどちらでも構いませんが、都市計画法や建築基準法などの関係法令に違反していないことが必要となります。
最低車両台数
営業所ごとに5台以上の事業用車両が必要となります。
車両は、車検証、購入の場合は売買契約書、リースの場合はリース契約書などの添付が必要です。
車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。
○車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超えるもの | 38㎡ |
2.0トンロング超~7.5トンまで | 28㎡ |
2.0トンロング | 20㎡ |
2.0トンまで | 15㎡ |
○登記上、地目がどうなっているのか、関係法令(農地法や都市計画法)の規定に抵触していないことが必要です。
○駐車場の前の道路幅員証明書を提出する必要があります。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
運行管理体制
採用予定者でも構いませんが、事業を始めるのに必要な運転手や運行管理者、整備管理者などの人材の確保が必要です。
運行管理者とは?
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者(年2回試験)のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。
以下の通りに、営業所ごとに運行管理者を選任する必要があります。
5両以上29両まで(運行車以外) 1名
30両~59両(運行車+運行車以外) 2名
60両~89両(運行車+運行車以外) 3名
以降車両数が30両増すごとに運行管理者1名を加算
※運行管理者は他の営業所の運行管理者とは兼務できません。
整備管理者とは?
自動車の点検・整備や車庫の管理のため、整備管理者を選任しなければなりません。
整備管理者は、下記のどちらかを満たす者を選任します。
・整備士の有資格者
・実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者
資金計画等
事業を開始するために必要な資金計画を作成し、その必要な額のおおよそ2分の1が自己資金である必要があります。
また、車両の自賠責保険・任意保険への加入や事業を開始した後の収支計画なども作成する必要があります。
事業を始めるにあたっては、国土交通省又は地方運輸局に運賃及び料金の届出を行い、運送約款を定め、国土交通大臣又は地方運輸局長の認可を受ける必要があります。
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書・添付書類
法人の場合
・定款
・会社の登記簿謄本
・直近の決算書の写し
・役員全員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
個人の場合
・戸籍抄本
・残高証明書
・履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
・営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
・欠格事由に抵触しないことの宣誓書
法人・個人共通
○事務所・車庫に関する書類
・賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
・登記簿謄本 ※自己所有の場合
・事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
・道路幅員証明書
○車両に関する書類
・車検証
・リース契約書
・ローン契約書or売買契約書or売渡証明のいずれか