貨物利用運送事業について
貨物利用運送事業とは?
自社で事業用車両を所有せず、他社の貨物運送事業者(緑ナンバー業者など)に下請けで運送させ、荷主から報酬を受け取る事業をいいます。
実際に運送するのは貨物運送事業者となりますが、荷主との契約を利用運送事業者が締結するため、貨物に対しての責任を負うこととなります。
利用運送には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
◎第一種利用運送事業登録
実際に配送させる貨物運送運業者がトラック・船舶・航空などのうち一種類のみの事業
◎第二種利用運送事業許可
トラック・船舶・飛行機・鉄道などの運送を組み合わせて配送を行なわせる事業
申請要件
- 使用権限のある営業所を有し,保管施設を必要とする場合は,その使用権限も有すること
- 定款の事業目的に「貨物利用運送事業」の記載があること
- 財産的基礎として純資産額300万円以上があること
- 利用する運送業者との間で利用運送に関する契約が締結されていること
- 欠格事由に該当しないこと
必要な書類等
◎共通
営業所の使用権限を証する書類(賃貸借契約書、不動産登記簿謄本等)
※その他、必要に応じて、都市計画法や建築基準法に抵触していないことを証する書面等
◎既存法人の場合
- 定款
- 履歴事項証明書)
- 直近の決算時の財務諸表
- 役員名簿
- 役員全ての履歴書
◎新設法人の場合
- 定款
- 開始貸借対照表
- 発起人,役員の名簿
- 発起人,役員全ての履歴書
- 株式の引受けまたは出資の状況及び見込みを記載した書面
◎個人事業の場合
- 財産目録
- 戸籍謄本
- 履歴書
備考
- 申請から取得まで約2ヶ月~3ヶ月程度の期間が必要です。
- 申請には、登録免許税9万円が必要です。