建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
「軽微な工事」とは、下の表のとおりで、この金額以内の工事であれば、建設業の許可は必要ありません。
業種 | 工事1件の請負代金の額 |
建築一式工事以外 | 500万円未満 |
建築一式工事 | 1500万円未満 又は 面積が150平方メートル未満の 木造住宅の工事 |
※以下の業種を営まれる場合は注意ください。
建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
浄化槽工事業の登録
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず、浄化槽工事業の登録又は届出が必要になります。
解体工事業の登録
解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず、解体工事業の登録が必要になります。
ただし、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
電気工事業の届出
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
知事許可と大臣許可
建設業を営む事業所によって、以下のどちらかの許可を受ける必要があります。
- 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可
- 1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可