結婚や子育てにまつわる税金

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの木原です。
最近急に寒くなり、すっかり秋を感じますね。秋は季候も良く晴天の日も多いため、結婚式を実施する人が最も多いようです。私も先日姉の結婚式に出席しました。


挙式は母によるベールダウンで始まりました。花嫁のベールは邪悪なものから守る神聖な意味を持つそうです。花嫁の母から娘へ、結婚式がはじまるまえにベールを降ろして優しく送りだす・・・。そんな意味があるそうです。涙ぐむ母、送り出された姉と神妙な顔つきで歩く父。始まって数分で私も少し涙ぐんでしまいました。
そして披露宴。ケーキカット、テーブルラウンド、シャンパンタワーなど、楽しい時間を過ごし、最後に花嫁の手紙。実はこの直前に新郎からのサプライズがあり、手紙を読む前から姉は客席が笑ってしまうほど号泣していました。

披露宴には今までお世話になった人、これからお世話になる人にお互いを披露する大切な意味があるそうです。ですが、多くの方に披露したいと思うと、費用が痛いですよね。費用の都合上、家族・親族のみの結婚式にする方も多いと思います。
そこで、結婚や子育てがしやすい社会環境を整えようと2015年に新制度が創設されました。結婚や出産・育児にかかる資金を親や祖父母から子や孫の世代へ一括贈与した場合でも贈与税がかからない制度です。直系尊属(祖父母・父母など)から、20歳以上50歳未満の子や孫などへ、受贈者1人あたり1,000万円まで(ただし、結婚に際して支出する費用については300万円まで)の贈与税が非課税となります。

この特例は、①適用を受けようとする受贈者が、「結婚・子育て資金非課税申告書」を、資金管理契約を結ぶ金融機関を経由して税務署へ提出するとともに、贈与者が結婚・子育て資金について、受贈者名義の管理口座へ一括して拠出することから始まります。その後、受贈者は②結婚・子育て資金を実際に使ったときや、口座から払い出して充当したときに、領収書などを金融機関に提出します。そして、③資金残高がゼロになった場合や受贈者が50歳に達した場合のほか、それ以前に受贈者が死亡した場合に結婚・子育て資金管理契約が終了します。

この制度は挙式・披露宴費用や出産費用だけでなく、新居の住居費や引越費用、不妊治療費や子供のベビーシッター費も非課税となります。結納費用や新婚旅行代は非課税になりませんのでお気をつけください。

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