セルフメディケーション税制

こんにちは!! ひかり設立サポーターの橋本です。

もうじき年末を迎え、サラリーマンの方は、年末調整に必要な資料を準備、医療費控除を受けたい方は、医療関係の領収書を整理して、確定申告の準備が必要になりますが、ご準備は進んでおりますか?

さて、平成29年1月より、医療費控除が変わります。(申告は、来年と少し先の話ですが・・・)
この制度により、従来、医療費が年間10万円を超えないことから医療費控除を使えなかった人も、OTC医療品の年間購入額が12,000円を超えれば、控除を受けられる場合があります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

具体的には、平成29年からは、医療費関係の領収書をスイッチOTC医薬品とそれ以外の領収書に分別し、確定申告の際に、現行の医療費控除もしくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらか有利になる方法を選択適用することになります。

どちらが有利か判定する計算方法

(1)医療費関係のすべての領収書が188,000円を超えるときは、医療費控除を選択

(2)医療費関係のすべての領収書が188,000円未満のときは、①と②で算出された金額を比較し、①の方が大きければ医療費控除、②の方が大きければセルフメディケーション税制を選択

①医療費関係のすべての領収書の合計金額から、10万円(注1)を控除した金額
②スイッチOTC医薬品の領収書の合計金額から、12,000円を控除した金額
(但し、上限は、88,000円)

(注1)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

※健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けていて、対象となるOTC医薬品を購入した人に該当するかの確認は、御注意ください。
※スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)に該当するかの確認については、御注意ください。

 

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