知ってると得する女性経営者のための助成金

こんにちは!ひかり設立サポーターの市井です。
朝晩涼しくなりました。週末に我が家の衣替えも無事終わり、今日からお気に入りのオータムコートを着て出勤です。先日女性の経営者様とお話しする機会があったのですが、日本の女性社長率って何%ぐらいかご存知でしょうか。東京商工リサーチの2015年調査結果を見ていますと、企業数と女性社長数を対比した「女性社長率」の全国平均は11.8%で、都道府県別で数が多かったのは、東京、大阪、神奈川、そして、社長のお名前のトップは6年連続「和子さん」だそうです。お名前との関連性についてはよく分かりませんが、いずれにしても同じ女性としてガンバル女性を応援したいですね。
そこで今日は女性に関する制度等についてご紹介してみたいと思います。
◆『女性の小口創業特例』
女性小口創業特例とは、創業2年未満の方が無担保・無保証人で融資を受けられる日本政策金融公庫の新創業融資制度の拡充版として、300万円以内に限って経験や雇用等の要件を撤廃した、女性の創業を支援するための特例制度です。この特例では、新創業融資制度の要件であった・雇用創出を伴う事業を新たに営まれる人(雇用)・6年以上勤務した業種と同業種の事業を新たに営まれる人(経験)といった要件が撤廃されているため、ネイルサロンや各種教室など経験がない分野で小さな資金でビジネスを始めてみたい女性にとっては使える特例ではないでしょうか。
詳細はについてはこちら(日本政策金融公庫ホームページ)

◆『中小企業両立支援助成金』両立支援等助成金とは、働きながら育児や介護との両立ができる労働環境づくりを支援する厚生労働省の助成金で、その中から2つご紹介します。
①代替要員の雇入中小企業事業主が育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した休職者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合に支給されます。条件を満たせば育児休業取得者1人当たり50万円が支給されます。
②介護支援取組助成金仕事と介護の両立に関する取り組み(厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づいたもの)を行った場合に支給されます。その他にも多くの助成金があります。詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
制度や助成金は知らないと損をすることがあります。要件や期間は変更になることも多いので、お気軽にご相談ください。

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