減価償却と少額減価償却資産の特例って何?

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。

さて、吉本興業が中小企業化する。というニュースが数ヶ月前に
世間を賑わせておりましたが、なんでこんな事をするのだろう?
と思いながらニュースを見ていた方も多いかと思います。

簡単にご説明しますと、税金面で優遇が受けれるからです。
では、どんな優遇が受けれるの?という事になるのですが、
『外形標準課税』や『欠損金の繰越』など正直沢山あります。

その中でも、今回は中小企業にとって身近な『少額減価償却資産の特例』
について簡単にご説明させて頂きます。

まず、この特例を理解して頂くためには『減価償却』を理解して頂く必要があり
ます。

【減価償却とは?】
会計について勉強をした事がある方や、事業主の方は聞いた事があると思います
が、簡単に言うと大きな金額の備品などの購入は徐々に経費にする。という事で
す。

例えば、仕事で使う車を300万円で現金購入したとします。

車は何年間も使用するのに、支払った時に300万円を一括に経費にすると、少し
おかしいですよね?

なので、車を使用する期間で徐々に経費にしていくのです。

どういった計算方法かと申しますと、少し時間がかかるので今回は割愛させて頂
きます。

では、どれくらいから大きな金額になるのかですが、
ズバリ『10万円』です。

10万円以上の備品などを購入すると、原則的には減価償却をして経費にしていか
ないといけません。

ただし、中小企業者はその金額が『10万円』ではなく『30万円』まで。
とされているのです。
この制度こそ『少額減価償却資産の特例』なのです。

【少額減価償却資産の特例について】
特例の内容については上記の通りですが、
30万円未満の備品の購入は絶対に経費になるのか?
と言うとそうではありません。
こちらについても下記のようなルールがあります。

①金額については年間300万円まで!!
30万円未満ならいくつでも購入して良い訳ではありません。
年間の限度額が300万円と決められているのでご注意ください。

②青色申告の必要がある!!
青色申告については、会社を設立する際に税務署に届ける書類の一式に含まれ
ているのでほとんどの法人が対象になるかと思いますが、該当するかどうかは一
度ご確認ください。

③書類の添付が必要!!
特例を適用するためには、確定申告書に明細書を添付する必要がありますので、
お忘れなく。

④中小企業者じゃないとダメ!!
そして最後の要件が中小企業者です。
この中小企業者というのが、資本金が1億円以下であること。
なのです。

※参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

少しは減価償却と少額減価償却資産の特例について理解頂けたでしょうか?

この特例以外にも中小企業が要件となる規定が沢山あったりするので、
またの機会にご紹介させて頂ければと思います。

それでは!!

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