土地分筆登記とは
土地家屋調査士業務のうちの一つです。
1つの土地の登記簿を2つ以上に分割しそれぞれ登記簿を作成する登記です。
土地分筆登記がされると法務局に地積測量図という測量図が備え付けられ、境界線が明確になり後日の境界紛争の予防にもなります。
例えば、相続が発生し、1つの土地を2つに分割し兄弟二人でそれぞれ相続するなどのケースでする登記です。
- ①税理士が納税をする→
- ②土地家屋調査士が土地分筆登記をする→
- ③司法書士が相続による所有権移転登記
ひかりアドバイザーグループなら一連の業務をワンストップでできますので、より快適なサービスの提供を実現することができますので、お気軽にご相談下さいませ。
2016年6月1日 | 土地家屋調査士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
相続した不動産の売却についてもご相談ください
お探しのページは下記へ移動しました。
http://hikari-souzoku.com/blog/fudousan-baikyaku
2016年5月24日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
「筆界特定制度」について
隣接する土地の所有者間で境界に争いが生じ民間で解決できないケース、又は隣接土地所有者の行方がわからず、境界協議ができない場合等に法務局の筆界特定登記官が土地所有者等の申請により境界線を特定する制度であり、専門的知識を有する筆界調査委員の調査結果と意見を踏まえ、又、申請人、関係人の弁明、提出された資料等により総合的に判断し特定する制度です。
この制度が制定されるまでは境界確定訴訟、裁判所の調停しか手段がなく、膨大な費用と時間がかかっていました。
「筆界特定制度」は、平成17年の不動産登記法改正に伴い新設された制度ですが、近年その申請件数は増加の一途をたどっています。
このように境界問題解決の方法も多様化し、以前より境界トラブル解決の可能性は高まっていると考えています。
隣接する土地等の境界問題でお悩みの方、この機会に是非弊社へご相談下さい。
2016年5月16日 | 測量設計ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
役員が外国人のみの会社設立
最近はグローバル化の波を受けて外国人の方が日本で不動産を購入したり、会社を設立したりすることも増えています。
そのあおりを受けていどうかはわかりませんが、株式会社を設立する際には少なくとも一人は日本に住所を有する代表取締役が必要でしたが、この取り扱いが変更され役員全員が海外に居住していても株式会社を設立することが可能となりました。
この場合には印鑑証明書に代わる書類として役員のサイン証明書や宣誓供述書などの各国での証明書が必要になります。また株式会社の場合には、資本金を払い込まないといけないのですが、日本の銀行法において定められている銀行へ資本金の入金をする必要があるので、海外の銀行のどこでもいいというわけではありません。
そのあたり、日本人が設立する株式会社と手続き上の違いはありますが、外国人の方が日本で起業をしやすくなっていると思います。
当事務所では外国人の方が役員の会社の設立でもご相談にのりますので、日本での起業を考えてらっしゃる外国の方は一度ご連絡くださいませ。
2016年5月6日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
『ひかり土地家屋調査士法人』本格始動
こんにちは 測量部の道中です。
このたび、『ひかり土地家屋調査士法人』の設立及び調査士会への登録が完了し、有限会社ひかり測量設計と共に本格始動する運びとなりました。
土地家屋調査士の仕事とは、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地家屋に関する調査、測量、申請手続、審査請求の手続きをすることを業とする者です。
- ・土地問題の原因になりやすい土地の「境界線」とは?
- ・「土地の境界線」はどのように決まっていくのか?
- ・どのように調べ、何をしたら良いのか?
不動産の状況を正確に登記簿に反映させるため、必要な調査及び測量を行ってまいります。
土地家屋調査士である池澤と安永を中心にひかり司法書士法人の皆様と協力し、お客様に対応させて頂く体制が整いました。責任感と使命感をもって真摯に対応させてもらうことがお客様に満足して頂けることであるとスタッフ一同考えております。
2016年4月24日 | 土地家屋調査士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人