ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

登録免許税の行方

 みなさん、こんにちは。
 ひかり司法書士法人の上田茂です。

 第46回衆議院選が4日公示されました。それを受け小選挙区選(定数300)、比例選(定数180)の立候補の受付が始まりました。16日の投開票に向け、各政党の選挙活動が行われ論戦が繰り広げられるかと思います。

 我々司法書士は法務局へ申請する仕事をしていることもあり、登録免許税の税率の行方が気になるところです。というのも、今現在期限を定めて税率を軽減しているものが多くあり、それが延長されなければ本則に戻ってしまいます。
 たとえば、土地の売買による所有権移転登記については、平成25年4月1日以降は2%の本則になります。
 これに対しもうひとつ。住宅用の家屋の軽減についても所有権保存登記は0.15%から0.4%に、所有権移転登記は0.3%から2%へ、さらに抵当権設定登記は0.1%から0.4%へ(詳細な条件を省いて簡単に書いてます)となります。
 いずれにせよ、本則に戻ってしまうとかなりの負担となってしまいます。税金を納めるのは国民の義務とはいえ身近に感じる負担というのは何とも・・・という複雑な気持ちになります。

遺言書

 ひかり司法書士法人 冨永です。
 最近、遺言書の作成について相談を受けることが増えています。

 遺言書を作成しておくと、遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができますし、遺贈の方法によって、相続人以外の者に遺産を与えることも可能になります。

 遺言書でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することによって、相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができます。また、遺言で遺言執行者を指定しておくと、預貯金の払戻手続きも円滑に行うことができます。

 このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという利点もあります。

 また、実際に遺言書を書く際には附言事項もあわせて書くことをお勧めいたします。
附言事項とは、遺言者がどのような思いでこのような内容にしたかということを書く欄のことで、法的な効果はありませんが、残された人たちへのメッセージとして活用されています。

 遺産の分け方について、何故こういう配分にしたかの理由や、家族への感謝の気持ち、兄弟仲良く暮らしてほしいといった遺言者の気持ちを書くことによって、残された相続人の争いを防ぐ効果もあります。

 遺言書の作成についてご不明な点等ありましたらお問い合わせください。

iPhone5

こんにちは
司法書士の安田です。

私はiPhoneを使っているのですが、最近どうも調子がよくありません。
メインのボタンの反応は悪いし、なんか急に真っ黒になるし・・・

ということで、12月で契約してから2年経つので、iPhone5に変えようと思っています!!

ちなみにスマートフォンのタッチスクリーンは何に反応して動いているか知っていますか?

あれは体内の微量な電流を感知して反応しているのだそうです。

ちょっとびっくりですね。
私は体温に反応しているとばかり思っていました。

ということは体内には常に電流が流れているのでしょうか?
それとも画面に触ることで電流が流れているのか?

どちらにしても不思議です。

HAGコンペ

こんにちは
司法書士の安田です。

先週の土曜に、毎年春と秋に開催されるひかりアドバイザーグループコンペ通称HAGコンペが行われました。
当日は生憎の天気でしたが、そこまで寒くなく午後からは日も照ってきていたので、それなりに快適な気温だったでしょうか。

私もゴルフを始めて1年半が経ち、それなりに練習し、コースにも回ってはいるのですが、一向に上手くなる気配が見受けられません。
今回も楽しく回ることは出来たのですが、散々な結果に終わったので本気でレッスンでも受けようかなと考えております。

少しでも早く100を切れるように頑張りたいと思います!!

相続税対策セミナーについて

こんにちは
司法書士の安田です。

先日、当グループのひかり税理士法人滋賀事務所の中島税理士が、事務所近くの公民館にて相続税対策セミナーを行いました。
私も司法書士としてお力になれることがあるかとお手伝いに同行させて頂いたのですが、30人近くの方が参加されていて、皆様の関心の高さに驚かされました。

以下の写真はセミナーの様子ですが、2時間近くのセミナーでしたが、皆さん、終始熱心に聞き入っておられました。

http://www.asahi.com/politics/update/1107/TKY201211071010.html

上記の記事にもあるようにこれから相続税がかかってくる方は増えていくことになるでしょう。

いずれ起こるであろう相続に対して準備をしておくことに早すぎるということはないと思います。
むしろ元気なうちにしっかりとした対策をとっておくことにより、いざという時の不安を軽減できるものと考えます。
相続の対策としては遺言書を書いたり、生前贈与をしたりすることが多いです。
税理士さんとご相談の上、具体的な対策が決まりましたら、手続については我々司法書士にお任せいただければと思います。

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